後援会規約
- 第1条
- 本会は、飯泉嘉門後援会と称し、主たる事務所を徳島市に置く。
- 第2条
- 本会は、飯泉嘉門の政治活動を積極的に支援するとともに、会員相互の意見・情報交換、研修等を行い、潤いのある豊かさに満ちた明るい徳島を築くことを目的とする。
- 第3条
- 本会は、前条の目的達成のために、次の活動を行う。
- 1 講演会、懇談会等の開催
- 2 各種調査、情報の収集、連絡
- 3 会員相互の懇親・親睦・交流を促進するために必要な諸事業
- 第4条
- 本会は、第2条の目的に賛同する者をもって組織する。
- 第5条
-
本会に、会長1名および副会長若干名を置く。
- 第6条
- 本会に、幹事長1名、幹事若干名を置く
- 1 幹事長は会長を補佐し、会務を執行する
- 2 幹事は幹事長を補佐し、幹事長の指示を受けて会務を分掌する
- 第7条
- 本会に、会計責任者1名を置き、本会の経理を掌る。
- 第8条
- 本会に、監事2名を置き、本会の経理を監督する。
- 第9条
- 役員の任期は4年とする。ただし、再任を妨げない。
- 第10条
- 会長は、総会及び役員会を必要に応じ召集する。
- 第11条
- 本会には、顧問および相談役を置くことができる。
- 第12条
- 本会に部会を置くことができる。部会に関し必要な事項は、別に定める。
- 第13条
- 会員が、本会設立の主旨および目的に反する言動、または本会の秩序を乱すような行為があったときは、役員会にこれを諮り、その決定をもってその会員を退会させることができる。
- 第14条
- 本会の経費は、会費、寄附金等をもって充てる。会費は1口(1,000円)とし、会員は毎年納入しなければならない。
- 第15条
- 会計責任者は、本会の経理につき年1回監事による監査を受けなければならない。
- 第16条
- 本会の予算案並びに決算は、役員会に提出しその承認を受けるものとし、承認後、各会員に文書・メール等をもって周知するものとする。
- 第17条
- 本会の会計年度は、毎年1月1日に始まり、12月31日に終了する。
- 第18条
- 本会の規約の改廃は総会において決定する。
- 補 則
- 本規約に、定めない事項については役員会で決定する。
- 附 則
- 本規約は、平成24年2月26日から実施する。