徳島県

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後援会規約

第1条
本会は、飯泉嘉門後援会と称し、主たる事務所を徳島市に置く。
第2条
本会は、飯泉嘉門の政治活動を積極的に支援するとともに、会員相互の意見・情報交換、研修等を行い、潤いのある豊かさに満ちた明るい徳島を築くことを目的とする。
第3条
本会は、前条の目的達成のために、次の活動を行う。
  • 1 講演会、懇談会等の開催
  • 2 各種調査、情報の収集、連絡
  • 3 会員相互の懇親・親睦・交流を促進するために必要な諸事業
第4条
本会は、第2条の目的に賛同する者をもって組織する。
第5条
本会に、会長1名および副会長若干名を置く。
第6条
本会に、幹事長1名、幹事若干名を置く
  • 1 幹事長は会長を補佐し、会務を執行する
  • 2 幹事は幹事長を補佐し、幹事長の指示を受けて会務を分掌する
第7条
本会に、会計責任者1名を置き、本会の経理を掌る。
第8条
本会に、監事2名を置き、本会の経理を監督する。
第9条
役員の任期は4年とする。ただし、再任を妨げない。
第10条
会長は、総会及び役員会を必要に応じ召集する。
第11条
本会には、顧問および相談役を置くことができる。
第12条
本会に部会を置くことができる。部会に関し必要な事項は、別に定める。
第13条
会員が、本会設立の主旨および目的に反する言動、または本会の秩序を乱すような行為があったときは、役員会にこれを諮り、その決定をもってその会員を退会させることができる。
第14条
本会の経費は、会費、寄附金等をもって充てる。会費は1口(1,000円)とし、会員は毎年納入しなければならない。
第15条
会計責任者は、本会の経理につき年1回監事による監査を受けなければならない。
第16条
本会の予算案並びに決算は、役員会に提出しその承認を受けるものとし、承認後、各会員に文書・メール等をもって周知するものとする。
第17条
本会の会計年度は、毎年1月1日に始まり、12月31日に終了する。
第18条
本会の規約の改廃は総会において決定する。
補  則
本規約に、定めない事項については役員会で決定する。
附  則
本規約は、平成24年2月26日から実施する。